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よくある質問

こどもの遠視は治るんでしょうか?

幼児の遠視は眼球の発育不足のようなものですから、一般的には成長に従って軽くなる可能性はあります。
眼鏡が必要なくなるかどうかは、もともとの遠視度数や眼科やめがねによる治療の効果などで変わってきます。

こどもの視力やメガネの度数は、どこで測定してくれますか?

だいたい10歳ぐらいまでのこどもの眼は、まだ発育段階にあります。
眼の内部状態なども考慮した判断が必要とされますので、眼科処方箋を発行してもらうことをお勧めします。

こどもの眼鏡がよくずり落ちて困ります。

運動などの多いお子様のメガネのずり下がりは、残念ながら完全に防止することはできません。
しかし、掛け具合の調整やずり下がり防止のグッズ使用により軽減させることは十分可能ですのでご相談ください。

破損した場合の保証などはありますか?

一年以内の破損に関しましては理由を問わず半額保証で修理、交換をさせていただいております。

こどものメガネでは、どういう場合に保険適用対象になりますか?

平成18年4月1日より、小児の弱視斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズについて、各保険者より療養費の支給が認められることになりました。

対象者

対象年齢 8歳以下
支給上限

眼鏡 38,461円(2014年4月1日改定)

※3割自己負担
上記金額の7割が支給額の上限となります。


例:25,000円の眼鏡を購入した場合

25,000×0.7 = 17,500円

条件

4歳以下:更新前の治療眼鏡等の装着期間が1年以上(支給は1年に1回)

5歳以上8歳以下:更新前の治療眼鏡等の装着期間が2年以上(支給は2年に1回)

必要書類

  1. 眼科医発行の支給用眼鏡またはコンタクト処方箋
    (矯正視力、診断名など証明が可能なもの)
  2. 療養費支給申請書(各保険組合発行・患者様が用意)
  3. 購入した眼鏡等の領収書(証明書類より日付が後であること)

申請方法

  1. 眼科発行の支給用眼鏡またはコンタクトの「処方箋」を受け取る。
  2. ご自身の保険組合より「療養費支給申請書」の交付を受ける。
    (ご家族が組合に直接連絡する)
  3. 「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡の領収書」を受け取る。
  4. 「処方箋」「療養費支給申請書」「領収書」3点を合わせて保険組合に提出。
  5. 保険組合にて支給対象かどうかを審査。
  6. 保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内にて支給されます。

※ただし、支給対象とみとめられない場合もございます。

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