弱視用治療用メガネってどんなもの?③-メガネプラザの安心保証-

こんにちは!メガネプラザスタッフの風間です。これまで弱視等治療用メガネについて
「どんなメガネなのか👓」、「オススメフレームのトマトグラッシーズ🍅」についてお伝えしてきました。
第3回目はお客様からよくご質問される助成金の申請までの流れについてお伝えします!

助成金申請の流れ

眼科様による診断 

眼科様より必要書類の受け取り
①「治療用眼鏡」の作成指示書
(検査結果)

眼鏡店で治療用眼鏡の購入
②お子様の名前が記入された
領収書をもらう
↓  
ご加入の保険より
③療養費支給申請書を入手

療養費支給申請書に記入

必要書類①②③を添付し、申請書を提出

                           助成金の受け取り

【保険適用・助成金について】
弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の作製費用(最大で40,492円)給付される場合があります。

・対象年齢:9歳未満の被扶養者
・給付対象:弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡等の作成費用
・給付額:未就学児	健康保険から8割給付、 公費から2割給付
     小学生(9歳未満)健康保険から7割給付、公費から3割給付
 ※子供眼鏡の場合、購入金額40,492円が上限となります。
《例》
⭐︎眼鏡の購入金額38,500円の場合
38,500円×0.7=26,950円
(健康保険より給付)
38,500円×0.3=11,550円
(公費より給付)
給付合計 38,500円⇒ご負担額 0円
⭐︎眼鏡の購入金額41,800円の場合
40,492円×0.7=28,344円
(健康保険より給付)
40,492円×0.3=12,148円
(公費より給付)
給付合計 40,492円⇒ご負担額 1,308円
【更新について】
・5歳未満:更新前の装着期間が1年以上あること
・5歳以上:更新前の装着期間が2年以上あること
公費からの補助金(乳幼児医療費助成)について
公費(乳幼児医療など)の対象のお子様の場合、購入金額と
給付額の差額分についても市町村から療養費の支給を
受けることができます。

※各市町村により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体等にお尋ねください。
※ご加入の保険機関や各自治体によって上限額の適応時期は異なります。
※詳細につきましてはご加入の保険機関または各自治体にご確認ください。

今回は助成金の申請までの流れについてお伝えしました!
当店ではお客様のお悩みやお困りごとに対応しています。お気軽にお尋ねくださいませ♪

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この記事を書いたスタッフ

風間 柚花

・好きな食べ物:コーヒーや紅茶に合うお菓子
・趣味:音楽を聴くこと
・今行きたい場所:レトロモダンな建物、喫茶店

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